「白ナンバーの車を使って配送し賃金をもらった」デリバリー配達を自家車で3回に渡り行った、貨物自動車運送事業法違反の疑いで31歳男性を書類送検

フードデリバリー
仙台市内でデリバリー業者から委託を受けた飲食物の配達業務を、白ナンバーの自家用車で行ったとして、31歳の男性が書類送検されました。デリバリーサービスを白ナンバーの自家用車で行ったとして摘発されたのは宮城県内で初めてです。

道路運送法違反の疑いで5日、書類送検されたのは、宮城野区の運送業の男性(31)です。

男性は、去年10月、仙台市内で、フードデリバリー業者から委託を受けた飲食物の配達業務を、3回に渡り、白ナンバーの自家用ワゴン車を使用して、有償で行った疑いが持たれています。

去年8月、男性が自家用ワゴン車で配達しているところを目撃した人が、警察に通報し、事件が発覚しました。警察の調べに対し、男性は、「白ナンバーの車を使って配送し、賃金をもらった」などと容疑を認めているということです。

デリバリーサービスを白ナンバーの自家用車で行ったとして摘発されたのは、県内で初めてです。

委託を受けて有償で配達業務を自動車を使って場合は、運輸支局の許可を得て、専用のナンバープレートを付けることなどが義務付けられています。警察によりますと、同じく委託を受けた有償配達でも、自転車や原付バイクで行う場合は、届け出はいらないということです。

白ナンバー車で「運送料の徴収」「営業行為」があるか無いかみたいです。 4輪自動車から上記の行為で利益が発生する場合は、運送業の届出と営業ナンバー「緑ナンバー」でないと商品や人を乗せたことに対する運賃の徴収などの営業行為はできないので、個人請負でこれから降雪期に入り、自動車で配達代行を行おうとしている人は気を付けた方が良いですね。

貨物とかバスとか緑ナンバーは知ってるけど、デリバリーくらいだと緑ナンバー申請許可が必要なのを知らない人も多いかもね。 国土交通省も初めての人とかデリバリーや送迎も緑ナンバーの許可申請をもっとわかりやすくすべき。

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