貨物自動車運送事業法違反の疑いで配達員2人が書類送検、大阪府では初めて!

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無届けのバイクや無許可の車で料理を配達したとして、ウーバーイーツの配達員2人が書類送検されたことがわかりました。

貨物自動車運送事業法違反の疑いで2日書類送検されたのは、大阪府に住む20代のウーバーイーツの男性配達員2人です。

2人は必要な届け出や許可の取得をしないまま、今年1月と2月にバイクや軽自動車、普通自動車を使って、複数回にわたり、料理を配達した疑いが持たれています。

貨物自動車運送事業法では、料理など他人の荷物を運ぶ際、125ccを超えるバイクや軽自動車を使う場合には、国への届け出を義務付け、普通自動車を使う場合は、国の許可を得る必要があると規定しています。

2人は、ウーバーイーツに配達員として登録する際、それぞれ届け出が不要の原付バイクや自転車で配達をすると申告していました。

同業者から「事業用ではないバイクや車が配達している」という趣旨の情報提供があり、警察が捜査を進めたところ、無届けや無許可での配達だった疑いが強まったということです。

警察の調べに対し「原付の調子が悪かったのでバイクに乗った」「遠方だったので自動車を使った」などと容疑を認める一方、「法に触れるとは知らなかった」と説明しているということです。

大阪府警によりますと、無届けでの料理宅配サービスの摘発は、大阪府では初めてです。

二輪車、軽自動車なら
貨物軽自動車運送事業になるので1台からでも営業ナンバーは取得できる。
普通車だと一般貨物自動車運送事業になるので最低5台からでないと営業ナンバーは取得できないし
色々と手続きしたりしないといけないからハードル高め
ただし二輪車は125以下には営業ナンバーないため違法にはならない

「法に触れるとは知らなかった」

ウーバー側が示した注意事項の中に「125cc以上のバイクや四輪車は営業ナンバーが必要」としっかり明記していて、配達員として登録する際はデカデカと表示される。
配達員も125cc以下の原付バイクで登録してたということは法に触れることを知ってたはずだ

これ、アカンね。
楽しようとした結果、法に触れてたってケース。
言わなきゃバレないだろうし、誰が見てるわけでもないって思ったんだろうと思う。
ウーバーイーツ側も、運行管理者を置く必要は無いと現行の法律では認められているけど、今後、手配師にも運行管理者としての最低限の資格が求められるかもしれない。
ウーバーに限らず、一般貨物自動車運送業でも、手配に優れているけど運行管理者の資格がない人が多いのが現実。
配車もできないのに、運行管理者の資格を持ってるだけの人は、見下さられる。
こういった環境、現実を見つめ直さないと、今後も法に触れないギリギリを行く運送屋が後を絶たないと思う。

まとめライター フーデリふーちゃん

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